事業者向け利用規約
Version: 2026-08-11
第1条(適用)
- 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が法人、法人に準ずる団体、個人事業者その他事業として当方サービスを利用する者(以下「クライアント」といいます。)に対して提供する各種サービスの利用条件を定めるものです。
- 本規約は、日本国内の事業者向けおよび日本国外の事業者向けを含む、当方の事業者向けサービス全般に適用されます。
- 本規約は、当方の事業者向けサービスのうち、少なくとも次の各類型を対象とします。
- 固定内容・固定価格で提供するコンサルティング型サービス
- 詳細フォーム、資料提出その他の入力に基づいて、レポート、整理結果その他の共有物 を返すレポート型サービス(料金は固定価格の場合と最低目安からの個別見積もりの 場合があり、サービスによって異なります)
- 対象範囲・前提条件・除外事項等を区切って提供するスコープ型サービス
- 一定期間・一定の時間枠又は支援枠を前提として継続的に提供する継続支援型サービス
- 個人向けサービスには、本規約ではなく、当方が別途定める個人向け規約その他の条件が適用されます。
- 当方が個別のサービス案内、見積書、提案書、注文書、申込案内、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書、支払案内その他の書面又は電磁的方法により別途条件を提示した場合、当該条件は本規約を補足するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、文脈上別異に解すべき場合を除き、次のとおりとします。
- 「クライアント」とは、当方サービスの利用を申し込み、又は利用する法人、法人に準ずる団体、個人事業者その他事業として当方サービスを利用する者をいいます。
- 「個別契約等」とは、本規約に基づき、当方とクライアントとの間で成立する見積書、提案書、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書、注文書、発注書、支払案内その他個別の条件を定める書面又は電磁的方法による合意をいいます。
- 「コンサルティング型サービス」とは、あらかじめ定めたパッケージ内容、固定価格、固定的な提供枠組みに基づき提供するサービスをいいます。
- 「レポート型サービス」とは、詳細フォーム、資料提出、回答その他の入力に基づいて、整理結果、レポート、所見その他の共有物を返すサービスをいいます。レポート型サービスの料金は、個別条件に定めるとおり、固定価格の場合と最低目安からの個別見積もりの場合があります。
- 「スコープ型サービス」とは、対象範囲、作業内容、前提条件、除外事項、共有物、確認期間その他必要条件を区切って提供するサービスをいいます。
- 「継続支援型サービス」とは、一定期間、一定の役割、一定の時間枠又は支援枠を前提として継続的に提供するサービスをいいます。
- 「作業結果」とは、当方が本サービスに関連してクライアントに送付、共有又は提示する資料、文書、UX又はメッセージングに関するメモ、レビュー結果、画面案、ワイヤーフレーム、仕様整理結果、レポート、設定メモ、コード、試作品その他一切の共有内容をいいます。
- 「着手」とは、当方が本サービスの準備、調査、整理、設計、制作、実装、会議その他本サービスを進めるための実質的な作業を開始した時点をいいます。
- 「作業結果共有」とは、当方が作業結果を、メール、ファイル共有、共有ドキュメント、オンライン会議、リポジトリその他合理的な方法により共有又は提示した時点をいいます。
- 「確認期間」とは、第20条に定める、クライアントが作業結果の内容を確認し、指摘事項を通知するための期間をいいます。
- 「軽微修正」とは、誤記修正、明らかな記載漏れの補足、合意済み内容に沿う小幅な修正その他当方が合理的に軽微と判断する修正をいいます。
- 「個別条件」とは、個別契約等において定められる、当該案件又は当該サービスに固有の条件をいいます。
- 「失効」とは、クライアントが、個別条件で定められた期限までに必要な回答、資料提出、日程調整その他の協力を行わなかったことにより、当該申込み又は当該サービス利用に基づく進行資格が終了することをいいます。
- 「月間稼働枠」とは、継続支援型サービスについて、個別契約等に基づき特定の月のために確保するサービス提供時間数をいいます。
第3条(本規約と個別条件の関係)
- 本規約は、事業者向けサービスの共通条件を定めるものです。
- サービスごとの具体的な内容、対象範囲、前提条件、除外事項、共有物、確認期間、軽微修正の範囲、支払方法、支払時期、通貨、契約期間、更新条件、中途終了時の精算条件、知的財産の特則その他の個別条件は、当方が別途提示し又は当事者間で合意する見積書、提案書、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書その他の書面又は電磁的方法により定めることがあります。
- 前項の個別条件において、本規約と異なる条件が明示的に定められている場合には、当該個別条件が、その対象となるサービス又は案件に限り、本規約に優先して適用されます。
- 個別条件が存在する場合であっても、本規約に定める秘密保持、知的財産、責任制限、準拠法その他その性質上共通的に適用される条項は、当該個別条件に別段の定めがない限り適用されます。
第4条(サービスの性質)
- 当方サービスは、助言、整理、設計支援、レビュー、調査、実装およびこれらに関連する支援を内容とする専門的な役務提供サービスです。
- 当方サービスは、原則として請負契約における仕事の完成責任を負うものではなく、合意された範囲において、善良な管理者の注意をもってサービスを遂行することを内容とします。
- 当方は、別途明示的に保証した場合を除き、売上向上、投資判断、社内承認取得、ローンチ実現、本番公開、マージ、デプロイ、リリース、法令適合、規制適合、アクセシビリティ適合、正式な監査結果、認証、適合性を証明する文書、品質改善、共有予定時期・実施予定時期の達成その他クライアントが期待する特定の成果又は結果を保証しません。
- 当方サービスにより共有される資料、提案、レビューコメント、設計整理結果、共有物その他一切の作業結果は、別途明示しない限り、クライアントによる事業判断、法務判断、実装判断、調達判断その他の最終判断に代わるものではありません。
- 当方サービスの具体的な提供条件、確認方法、提供終了の考え方、支払条件、責任範囲その他の取扱いは、サービス類型および個別条件に応じて異なるものとします。
- 当方が共有する資料、提案、設計整理結果、レビュー結果、画面案、仕様整理結果、試作品その他の作業結果は、別途明示しない限り、当該サービスの目的および範囲に応じた整理・助言・検討・共有のためのものであり、最終確定仕様書、詳細設計書、実装指示書、法的・技術的・事業的な保証資料その他これらに類するものを意味するものではありません。
- 当方サービスが、UX又はメッセージングに関するメモ、ページ、フロー、フォーム、ジャーニーその他の顧客向けデジタルタッチポイントに関する構成、ワイヤーフレーム、コピー提案、文言レビュー、ローカライゼーションに関連する文脈、翻訳調整、レビュー結果その他コミュニケーションに関する支援を含む場合であっても、当該サービスは、合意された範囲内で、ユーザー体験、メッセージング、構成、明確性、情報順、判断導線その他当該案件に関する判断を支援することを目的とするものです。別途明示的に合意した場合を除き、これらは、専門的な翻訳サービス、フルローカライゼーション提供、法務レビュー、規制レビュー、コンプライアンスレビュー、広告審査対応、税務助言その他これらに類する規制対象又は専門領域のサービスを意味するものではありません。
- 法的又はポリシーに関するページ、利用規約、プライバシーポリシー、Cookieポリシー、返金・キャンセル条件、免責事項、規制上の表示、契約条件その他法的又はポリシー性質を有する文言が案件に関連する場合、当該文言の作成、翻訳、確認、承認及び維持はクライアントの責任において行うものとします。別途明示的に合意した場合を除き、当方は、当該文言について、翻訳、リライト、検証、レビュー、法的十分性、規制適合性、翻訳品質、公開適性又は有効性の確認を行いません。
- 当方は、合意されたサービスに関連して必要な場合、法的又はポリシーに関するページその他これに類する資料について、配置、リンク導線、表示位置、プレースホルダー又はユーザーフロー上の位置を示すことがあります。この場合であっても、当方が当該文言自体を確認又は承認したこと、又は当該文言が法的、規制上、商業上若しくは運用上十分であることを意味するものではありません。
- クライアントから提供される情報、資料、事実関係、価格、サポート条件、仕様、法的条件、承認その他必要な入力情報が不足し、不明確であり、未提供であり、又は未確定である場合、作業結果には、前提、プレースホルダー、参考的文言、メモ又はクライアントによる確認が必要な事項が含まれることがあります。当方は、クライアントから提供又は確認されていない事実、主張、法的条件、価格、仕様その他クライアント側情報を新たに作成又は検証する責任を負いません。
第5条(サービス類型)
- コンサルティング型サービスとは、あらかじめ定めたパッケージ内容、固定価格、固定的な提供枠組みに基づき提供するサービスをいいます。
- レポート型サービスとは、詳細フォーム、資料提出その他の入力に基づいて、レポート、整理結果その他の共有物を返すサービスをいいます。料金は固定価格の場合と最低目安からの個別見積もりの場合があり、個別条件によって定めます。
- スコープ型サービスとは、対象範囲、前提条件、除外事項、共有物、確認期間その他を区切って提供するサービスをいいます。
- 継続支援型サービスとは、一定期間、一定の役割、一定の時間枠又は支援枠に基づき継続的に提供するサービスをいいます。
- 各サービス類型によって、契約成立時点、支払条件、回答期限、予約期限、確認・提供終了の考え方、中途終了時の扱いその他の運用は異なります。
第6条(個別サービスの内容および名称)
- 当方が提供する各個別サービスの名称、内容、提供範囲、料金、支払条件、共有物、確認期間、対象外事項その他の個別条件は、各サービスページ、申込画面、見積書、提案書、支払案内、個別条件書その他当方が別途提示する書面又は電磁的方法により定めます。
- サービスページ、申込画面その他の案内において、複数の工程又は関連サービスを含むパッケージ型のサービス名称を用いる場合があります。この場合であっても、当該サービスの具体的な内容、含まれる範囲、含まれない範囲、料金その他の条件は、当方が別途提示する個別条件によるものとします。
- 個別サービスの名称、表示名、内部管理名又は service_key が異なる場合であっても、クライアントに提示されたサービスページ、申込画面、見積書、支払案内その他の個別条件により、当該サービスの対象および条件を特定します。
- 当方の各サービスに含まれる内容は、当方が別途明示した範囲に限られます。サービスページ、申込画面、見積書、提案書、支払案内、個別条件書その他当方が別途提示する資料に明示されていない作業結果の作成、実装、設計、調査、レビュー、継続対応、保守、関係者対応その他の事項は、当該サービスに当然に含まれるものではありません。
第7条(契約成立)
- コンサルティング型サービスについては、クライアントによる申込み、発注、注文その他これに準ずる意思表示に対し、当方が承諾した時点で、当該サービスに関する契約が成立します。
- ただし、前払制の固定価格サービスであって、個別条件において支払い完了時に契約成立すると明示したものについては、当該支払い完了時に契約が成立します。
- 固定価格のレポート型サービスについては、個別条件に別段の定めがある場合を除き、前項に従います。個別見積もり料金のレポート型サービスについては、契約成立の時期は当該サービスの個別条件によります。
- スコープ型サービスおよび継続支援型サービスについては、当方とクライアントとの間で、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書その他の別途の書面又は電磁的方法による合意が成立した時点で、契約が成立します。
- 見積書、提案書、ドラフト SOW、事前相談資料、概算見積、初期提案その他の契約前資料は、別途明示しない限り、それ自体で当方に契約締結義務又はサービス提供義務を発生させるものではありません。
- 秘密保持契約(NDA)未締結段階で提示される概算見積、概略条件又は初期提案は、正式条件確定前の参考情報であり、別途正式に提示される条件により更新、修正又は変更されることがあります。
- 当方は、申込み又は相談を受けた場合であっても、案件適合性、前提条件、対応可能性、支払条件、法務上・税務上・制裁上・輸出管理上・データ取扱い上・セキュリティ上・情報管理上・運用上・管轄上の条件その他の事情により、契約の締結を見送ることができます。
第8条(サービス提供開始条件)
- 当方は、契約成立後であっても、必要な前提資料、必要情報、必要なアクセス権限、必要なコミュニケーション体制、必要な事前手続、指定フォームへの回答、必要な日程調整その他当方が個別条件で指定する前提対応、又は合意された支払いが完了するまでは、サービスの開始又は継続を留保できるものとします。
- クライアントは、当方が別途指定した場合、サービス提供開始前に、前払金、初回費用、予約枠に対応する費用、月額費用その他の支払いを完了しなければなりません。
- 当方は、必要な支払いが確認できるまで、サービス着手、作業結果の共有、会議実施、アクセス提供、レビュー開始その他の対応を延期又は停止できるものとします。
第9条(クライアントの協力義務)
- クライアントは、当方サービスの遂行に必要な範囲で、次の事項を適時かつ正確に提供しなければなりません。
- 情報、資料、URL、対象物、背景事情
- 判断、回答、確認、承認
- アカウント、アクセス権限、接続情報
- 関係者との連携、窓口集約、日程調整
- その他、当方が合理的に必要とする協力
- クライアントが、情報不足、資料不足、前提不明確、認識不一致、指示の不整合、承認遅延、関係者不在、アクセス制限その他クライアント側事情により前項の協力義務を十分に履行しない場合、当方は、これにより生じた遅延、手戻り、精度低下、作業制約、負荷増加その他の影響について責任を負いません。
- 当該サービスにおいて、ソース資料、背景説明、承認済み要約、翻訳、用語、ブランドガイダンス、価格情報、サポート条件、法的又はポリシーに関する文言その他クライアント側資料が必要となる場合、クライアントは、それらを、正確で、必要な範囲で十分であり、適法に共有可能であり、かつ合意されたサービスに照らして合理的に理解可能な形式で提供する責任を負います。資料が、追加の翻訳、説明、準備又は確認を必要とする言語又は形式で提供された場合、サービスの範囲、スケジュール、費用、精度又は具体性に影響することがあります。
- 前項の場合、当方は、必要に応じて、対応予定時期・スケジュールの調整、作業停止、追加費用の提案、別サービスへの切替え、追加見積もりその他合理的な対応を行うことができます。
- クライアントが当方へ提供する資料、情報、データ、素材、URL、アカウント、認証情報その他一切の共有対象については、クライアントがこれを適法に提供し又は共有する権限を有するものとし、その適法性、正確性、完全性および第三者の権利侵害の不存在について、クライアントが責任を負うものとします。
- クライアントは、当方に考慮を求める特定の法域に固有の法令、規制、プライバシー、データ保護、消費者保護、アクセシビリティ、調達、業界固有又は社内コンプライアンス上の要件がある場合、事前に当方へ明示する責任を負います。別途明示的に合意した場合を除き、当方は、クライアント側又は特定法域固有の要件を特定し、又は充足する責任を負いません。
- クライアントが第5項に違反したことに起因して、第三者との紛争、権利主張、削除対応、差替え対応、進行停止その他の問題が生じ、当方に合理的な追加対応が必要となった場合、当方はその責任を負わず、当該追加対応に要した合理的費用をクライアントへ請求できるものとします。
- クライアントが、個別条件で定められた期限までに、必要な回答、資料提出、確認、承認、日程調整その他の協力を行わない場合、当方は、当該サービスの開始若しくは継続を留保し、進行を停止し、失効処理を行い、又は当該個別条件に従って当該申込み若しくは当該サービスを終了させることができます。
- 前項の場合、既払金の返金可否、再開可否、再調整可否その他の条件は、個別条件に従うものとします。
- クライアントは、当方又はクライアントのいずれかに適用される制裁、輸出管理規制その他の法的制限の対象となる活動、個人、法人、国、地域、業種、製品、データ、取引又は案件に関連して、本サービスを利用してはなりません。クライアントは、そのようなリスクを認識した場合、速やかに当方へ通知するものとします。
第10条(コミュニケーション手段)
- クライアントと当方との間の連絡、資料共有、確認、レビューコメント、修正依頼、作業結果の共有その他サービス遂行に必要なやり取りは、当方が別途指定する方法により行うものとします。
- 前項の方法には、フォーム、電子メール、オンライン会議、クラウドストレージ、共有ドキュメント、チャットツールその他当方が指定する方法が含まれます。
- クライアントは、当方が指定するフォーム、予約ツール、共有ドキュメント、クラウドサービス、決済関連サービスその他の外部ツールを通じて、情報、資料、連絡事項その他を提出又は共有することがあります。
- クライアントが当方の指定しない方法で送付した情報、資料、コメント、依頼等について、当方が確認漏れ又は反映漏れをしたとしても、当方に故意又は重過失がある場合を除き、当方は責任を負いません。
第11条(記録・録音等)
- 当方は、サービス提供、運用品質、安全性確保、紛争予防、ハラスメント対応その他合理的に必要な目的のために、会議、通話、画面共有、やり取りその他の一部について、録音、記録又は保持を行うことがあります。
- 前項の録音、記録又は保持について、法令上又は運用上、事前の説明、通知又は同意が必要となる場合には、当方は必要な対応を行います。
第12条(ハラスメント対応)
- クライアントは、業務委託に関して行われる言動により、当方又は当方側で業務に従事する者の就業環境が害されることのないよう、必要な範囲で適切に対応するものとします。
- クライアントは、当方に対し、業務委託に関し、優越的な関係を背景とした言動その他業務遂行上必要かつ相当な範囲を超える言動により、当方又は当方側で業務に従事する者の就業環境を害する行為をしてはなりません。
- クライアントは、当方又は当方側で業務に従事する者から、業務委託におけるハラスメントに関する相談、申出又は情報提供があった場合には、必要に応じて、事実関係の確認、関係者へのヒアリング、是正措置、再発防止措置その他合理的に必要な対応を行うものとします。
- クライアントは、当方又は当方側で業務に従事する者が、業務委託におけるハラスメントに関する相談を行ったこと、当該相談への対応に協力したこと、又は事実関係の確認に際して説明若しくは情報提供を行ったことを理由として、当方又は当方側で業務に従事する者に対し、不利益な取扱いをしてはなりません。
- クライアントによるハラスメント、協力拒否、反復的な威圧的言動その他これらに類する事情により、当方が契約関係の継続を合理的に困難と判断した場合の対応については、第29条の定めに従うものとします。
第13条(育児・介護等との両立に対する配慮)
- フリーランス・事業者間取引適正化等法その他の関係法令が適用される場合において、クライアントとの業務委託が一定期間以上継続するものとして法令上必要な配慮義務の対象となるときは、クライアントは、当方からの申出に応じ、妊娠、出産、育児又は介護と業務との両立に資するよう、当方の状況に応じた必要な配慮について協議を行うものとします。
- 前項の配慮には、業務の遂行方法、連絡方法、打合せ日時、対応予定時期又は共有方法の調整その他当該業務委託の性質及び実施状況に照らして合理的な範囲の対応が含まれ得ます。
- クライアントは、前二項の申出があった場合、業務の性質、進行状況、代替可能性、事業運営上の必要性その他の事情を踏まえつつ、必要な範囲でこれを検討し、対応の可否及び内容を誠実に協議するものとします。
- クライアントは、当方が妊娠、出産、育児又は介護に関する配慮の申出を行ったことを理由として、当方に対し、不利益な取扱いをしてはなりません。
- 第1項の法令上の義務が直接適用されない場合であっても、クライアントは、業務委託の性質に照らして可能な範囲で、当方からの申出内容を踏まえた柔軟な対応に努めるものとします。
第14条(提出情報の正確性)
- クライアントは、初回フォーム、詳細フォーム、申込みフォーム、面談時説明、メール、契約手続、支払手続その他を通じて当方に提供する情報が、当該時点において真実、正確かつ必要な範囲で十分であるよう努めるものとします。
- 当方は、クライアントから提供された情報に基づいて、案件適合性判断、見積もり、契約判断、サービス設計、レビュー、支援内容整理その他を行います。
- クライアントが重要な事実を秘匿し、又は不正確若しくは誤解を招く情報を提供したことにより、当方に追加負荷、手戻り、遅延、誤認その他の不利益が生じた場合、当方は、追加費用の請求、スケジュール見直し、作業停止、契約解除その他合理的な措置を取ることができます。
第15条(秘密保持契約(NDA)前提・事前共有に関するルール)
- 当方は、原則として、秘密保持契約(NDA)その他これに準ずる個別合意の締結前に、機密性の高い情報、センシティブ情報、規制対象情報その他慎重な管理を要する情報の取扱いを前提としていません。
- 特にスコープ型サービスにおいて、詳細確認、本見積もり又は正式なスコープ整理のために機密情報の共有が必要な場合には、原則として、当該情報共有に先立ち秘密保持契約(NDA)その他必要な条件整理を行うものとします。
- クライアントが、秘密保持契約(NDA)締結前又は必要な条件整理前に当方へ情報を共有した場合、当方は、当該情報について、クライアントが当然に機密情報として取り扱われることを前提として共有したものとはみなしません。ただし、当方が別途明示的に機密として受領する旨を承諾した場合はこの限りではありません。
- コンサルティング型サービスおよび標準運用として個別秘密保持契約(NDA)を前提としないレポート型サービスについては、本規約の秘密保持条項が、当事者間の基本的な機密保持条件として適用されます。特定のレポート型サービスの個別条件においてNDAを必須とする旨が明示されている場合は、当該個別条件が優先します。
- 別途秘密保持契約(NDA)その他秘密保持契約が締結された場合には、当該秘密保持契約(NDA)等が、その対象情報及び対象期間に関して本規約に優先して適用されます。
第16条(秘密保持)
- 各当事者は、相手方から、本サービスに関連して開示された非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、本サービスの検討、契約締結、遂行、評価その他当該案件に必要な範囲に限って使用し、相手方の事前承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはなりません。
- 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれません。
- 開示時に既に公知であった情報
- 開示後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
- 開示時に既に適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- 相手方の秘密情報によらず独自に知得又は作成した情報
- 法令、裁判所、行政機関その他の公的機関により開示を求められた場合、受領当事者は、法的に許容される範囲で相手方に通知のうえ、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができます。
- 当方は、本サービス遂行のため必要な範囲で、再委託先、専門家、専門アドバイザーその他第三者に秘密情報を共有することができます。この場合、当方は、当該第三者に対し、本規約又は適用ある 秘密保持契約(NDA) と同等以上の秘密保持義務を課すものとします。
- 個人情報の取扱いについては、本条に加え、当方のプライバシーポリシーその他適用法令に従うものとします。
- 別途 秘密保持契約(NDA) が締結されている場合には、秘密保持の範囲、例外、期間その他について、当該 秘密保持契約(NDA) が本条に優先して適用されます。
- 別途 秘密保持契約(NDA) が存在しない場合、本条に基づく秘密保持義務は、対象となるサービス又は契約関係の終了後3年間存続するものとします。ただし、当該情報がなお非公知であり、その性質上合理的に継続保護を要する場合又は法令上より長い保護が求められる場合には、その必要が存続する限り、当該範囲で保護されるものとします。
- 明確化のため、クライアントは、第26条に定める利用およびこれに関連する処理について、同条に定める条件ならびに適用ある秘密保持契約(NDA)、データ処理契約、個別条件および法令に従うことを条件として、これを認識し承認するものとします。第26条に従った利用は、それ自体をもって本条に違反する無断開示を構成するものではありません。
第17条(対象外事項・追加依頼)
- 合意された対象範囲、前提条件、依存関係、時間枠、確認期間、軽微修正範囲、除外事項又はサービス類型を超える依頼は、当方において、次のいずれかとして取り扱うことができます。
- 追加見積もりによる別途有償対応
- 有償相談枠その他の別途有償枠
- 新たな SOW、個別契約、個別条件書等による別対応
- 継続支援型への切替え又は移行
- 当方は、当初の報酬内で、前項の追加対応を無償で吸収する義務を負いません。
- 新機能、新画面、新レビュー、新たな資料、説明資料若しくは追加の作業結果の作成、追加調査、追加会議、追加説明、関係者調整、追加実装、追加文書化、追加のUX又はメッセージングに関するメモ、合意範囲外の翻訳又はコピーに関する作業、第三者ツール、プラットフォーム上の制約、リポジトリ又はデプロイに関する制約に起因する対応その他、当初合意に含まれない負荷は、追加対応となることがあります。
- 過去に共有されたレビュー結果、調査結果、整理資料、既存資料、外部監査結果、課題一覧その他の情報について、その後の仕様変更、画面変更、コード変更、運用変更、時間経過その他の事情により、当初の前提として利用することが適切でないと当方が合理的に判断した場合、当方は、追加確認、再レビュー、スコープ再整理、追加見積もりその他合理的な対応を提案することができます。
- 重要な前提変更、要求変更、資料追加、対象拡張その他により、当初のサービスモデル又は当初の合意条件での継続が不合理となった場合、当方は、別条件への見直し、差し戻し、契約再調整又は契約終了を提案することができます。
- 継続支援型サービスは、無制限の作業受託、常時即応、無制限の会議参加、又は実質的な人員提供を意味するものではなく、合意された役割、時間枠、期間および支援モデルの範囲で提供されます。
- 継続支援型サービスその他の当方サービスには、別途明示的に合意した場合を除き、当方が個別に合意した日時、時間枠又は対応範囲を超える会議参加、営業・親睦・懇親その他の目的を主とする会合又は飲食を伴う場への参加、議事録作成、会議運営、進行管理、タスク管理、一般的なプロジェクトマネジメント、クライアント側関係者間の調整又は窓口代行、メンターシップ、教育・研修、社内説得その他当方の専門的役務と直接関係しない業務は含まれません。
- 継続支援型サービスについて、月間稼働枠を超える作業は、当方が対応可能であることを確認し、かつ、作業内容、追加時間の上限および適用単価又は料金について、事前に書面又は電磁的方法により双方で合意した場合に限り行います。
- 個別条件に別段の明示がない限り、継続支援型サービスの追加時間には、対象サービスのサービスページ又は個別契約等に記載された通常の追加時間単価を適用します。月間稼働枠の大きいプランに適用される割引単価は、別途追加した時間に遡って適用されません。
- 月額料金を前払いとしている場合、事前に合理的に確定できなかった追加時間は、原則として月末に実績を確定し、第18条に従って別途請求します。月額料金を対象月の経過後に支払う場合は、追加時間分を同じ月次請求書に含めることがあります。
- 追加時間数、依頼時期、過去の支払実績、未回収額その他の事情により、当方は、追加作業の開始前に、追加料金の全部又は一部の前払いを求めることができます。追加作業が継続的に必要となる見込みがある場合、双方は、翌月以降の月間稼働枠を変更するか確認します。
第18条(支払方法・支払条件)
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クライアントは、当方が別途提示し又は当事者間で合意した報酬、費用、税金その他の支払条件に従い、当方へ支払いを行うものとします。
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支払方法、通貨、支払時期、分割比率、請求サイクル、プラットフォーム利用の有無その他の具体条件は、見積書、契約書、SOW / Order Form、支払案内その他の個別条件に定めるものとします。
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別途明示がない限り、当方が表示又は提示する報酬額は、適用ある税金、関税、源泉税、消費税、VAT、GST、振込手数料、送金手数料、決済手数料、銀行手数料その他の支払関連費用を含まないものとします。ただし、当方が税込価格として表示又は提示した場合その他別途明示した場合は、その表示又は提示内容に従います。
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前項の税金、手数料その他の支払関連費用は、適用法令上当方が負担すべきものを除き、クライアントの負担とします。
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日本の消費税が適用される取引については、当方が別途提示する見積書、請求書、支払案内その他の個別条件に従い、消費税を取り扱います。
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日本国外の法人その他日本国外の事業者に対する役務提供について、当該取引が日本の消費税法上の輸出免税取引等として取り扱われる場合、当方は日本の消費税を請求しないことがあります。この場合であっても、クライアントの所在地国又は地域における VAT、GST、リバースチャージ、申告、報告その他現地法上の税務処理又は支払義務は、クライアントの責任とします。
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クライアントが、適用法令上、当方への支払いから源泉徴収その他の控除を行う必要がある場合、クライアントは、事前に当方へ通知し、当該控除の根拠、金額および内容を示す公的又は合理的な証明資料を速やかに当方へ提供するものとします。法令上必要な源泉徴収その他の控除を除き、クライアントは、当方が請求した金額から銀行手数料、送金手数料、決済手数料その他の費用を控除して支払うことはできません。
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当方が国際事業者向けサービスについて表示又は提示する料金は、別途異なる表示方法を明示した場合を除き、USD建てで示されるものとします。支払いは、USD又は日本円のみにより受け付けます。日本円での支払いが認められる場合、支払額は、見積書、請求書、支払案内その他の個別条件に別段の定めがない限り、請求時点におけるUSD表示又はUSD提示額を基準として、当該時点の為替レートにより日本円へ換算して定めるものとします。
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USDでの支払いについては、別途明示がある場合を除き、Stripeその他当方が指定するオンライン決済手段を通常用いるものとします。日本円での支払いが認められる場合、当方は、支払案内その他の個別条件に従い、銀行振込による支払いを認めることがあります。ただし、継続支援型サービス、高額案件、クライアント側の購買・経理・コンプライアンス要件、日本側請求案件その他の事情により、当方は、Deel、銀行振込、国際送金その他の支払方法又はプラットフォームを個別に指定することがあります。
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当方は、前払、分割払、マイルストーン払、月額払、予約枠に対する先払、プラットフォームを用いた継続課金その他の支払構造を個別に定めることができます。
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継続支援型サービスでは、初回契約期間の月額料金および継続後の月額料金は、原則として前払いとします。後払いを含む異なる請求サイクルは、当方が当該方法を認め、かつ事前に書面又は電磁的方法により双方で合意した場合に限り適用します。ある案件又はクライアントについて後払いを認めた場合であっても、当方は、他の案件、更新又はクライアントについて同じ方法を認める義務を負いません。
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継続支援型サービスについて後払いを合意した場合、標準の支払期日は、次のとおりとします。
- 日本市場向けの条件に基づき請求する案件では、当月分について翌月14日
- 国際事業者向けの条件に基づき請求する案件では、請求書発行日から14暦日後 いずれの場合も、請求書又は個別契約等に、具体的な支払期日を年月日で記載します。銀行振込による支払期日が金融機関の休業日に当たる場合は、別途明示的に合意した場合を除き、その直前の銀行営業日を支払期日とします。
-
継続支援型サービスの追加時間分は、第17条に定める時期に従って請求します。第17条第11項に基づき前払いを求める場合又は別途異なる条件を明示的に合意した場合を除き、月額料金を前払いとしている案件の追加時間分は月末に確定し、前項の該当する支払期日までに支払うものとします。月額料金を後払いとしている案件では、月額料金と追加時間分を同じ請求書に含めることがあります。
-
前払いから後払いへの変更は、支払時期のみを変更するものです。月間稼働枠に対する月額料金を、クライアントが実際に依頼、消化又は使用した時間のみに基づく精算方式へ変更するものではありません。
-
継続支援型サービスについて、当事者双方が合意し、かつ当方が運用上より適切であると判断した場合、Deelその他当方が指定するプラットフォームを通じて継続請求および支払処理を行うことがあります。
第19条(支払遅延・停止)
- クライアントが支払期日までに支払いを行わない場合、当方は、支払遅延の通知を行うことができ、また、サービスの全部又は一部を停止し、作業結果の共有を留保し、会議、レビューその他の対応を延期し、又は入金確認までサービスの開始若しくは継続を留保することができます。
- 継続支援型サービスについては、当方は、翌月以降のために仮に予定していた稼働枠を確保せず、又は解放することができ、過去の未払金が残っている間、サービス提供を継続する義務を負いません。
- 当方は、本条に基づくサービス停止又は稼働枠の留保若しくは解放により生じたスケジュール変更、遅延、稼働枠の喪失その他の進行上の影響について責任を負いません。
- 支払遅延が継続し、又は支払意思若しくは支払能力に重大な懸念があると当方が合理的に判断した場合、当方は、契約又は対象案件を解除又は終了させることができます。
- サービス停止、解除又は終了が行われた場合であっても、クライアントは、既に実施済みの作業、確保済み時間枠、予約済み枠、承認済み外部費用、取消不能費用、再調整費用その他当方において既に発生し又は合理的にコミット済みの費用について、支払義務を免れません。
- 当方は、個別条件又は適用法令により認められる場合、遅延損害金又はこれに準ずる金員を請求することができます。
第20条(確認期間・軽微修正・提供終了)
- レポート型サービス、スコープ型サービスその他当方が確認期間を設けるものとして個別条件で明示的に定めるサービスについては、当方は、最終共有資料の送付、当該サービスの性質に応じた作業結果の共有その他の最終共有を行った後、クライアントによる確認のための期間(以下「確認期間」といいます。)を設けます。
- 確認期間は、原則として5暦日とします。ただし、見積書、SOW / Order Form、個別契約書、個別条件書その他に別段の定めがある場合には、その定めに従います。
- クライアントは、確認期間内に、軽微修正の対象となる事項又は不備がある場合には、その内容を具体的に、書面又は電磁的方法により通知するものとします。可能な限り、当該通知はまとめて一括して行うものとします。
- 確認期間内に具体的な指摘事項が通知されない場合、当方は、当該サービス又は当該共有対象に関する当初範囲の提供が終了したものとして取り扱うことができます。
- 当方は、確認期間内に通知された指摘事項のうち、軽微修正に該当するものについて、原則として1回に限り対応します。
- 次の各号に該当するものは、軽微修正に含まれません。
- 新たなスコープ追加
- 追加調査、追加検討、追加分析
- 新たな資料、レビュー、説明資料その他追加の作業結果の作成
- 追加実装、追加設計、追加文書化
- 関係者追加対応、会議追加、再説明の繰返し
- 重要な前提変更に対応する内容変更
- 確認期間経過後に通知された事項
- 断続的、反復的又は分割的に追加される指摘事項
- クライアントが確認期間内にコメントを行った場合でも、その内容が前項各号に該当する場合、又は2回目以降の調整依頼にあたる場合には、追加対応として別途有償又は別契約で取り扱うことができます。
- 継続支援型サービスについては、個別の作業結果単位で確認期間を設けることを当然には前提とせず、契約期間又は支援期間の満了をもって、その期間に対応するサービス提供が終了するものとします。ただし、個別条件に別段の定めがある場合はその定めに従います。
- サービスの性質上、会議の実施、レポートの共有その他個別条件で定める時点をもって提供が終了するものについては、当該個別条件に従います。
第21条(キャンセル・中途終了・精算)
- 本条は、キャンセル、中断、中途終了、失効又は条件変更時の精算に関する基本原則を定めるものです。案件の性質、準備状況、予約枠の有無、外部費用の有無、対応枠の有無その他に応じて、個別条件に別段の定めを置くことがあります。
- クライアントが、サービス提供開始前にキャンセルを希望する場合であっても、当方は、既に実施済みのヒアリング、スコープ整理、事前準備、予約済み枠、承認済み外部費用、取消不能費用その他既に発生した合理的費用を請求することができます。
- サービス提供開始後に、クライアント都合により、案件が中断、変更、延期、終了又は縮小された場合、クライアントは、次の各号に係る費用を負担するものとします。
- 実施済み作業に対応する報酬
- 準備済み作業に対応する報酬
- 確保済み時間枠、予約枠又はコミット済み工数に対応する報酬
- 承認済み外部費用、ツール費用、取消不能費用
- 再調整、巻取り、整理又は終了対応に合理的に要した費用
- クライアントが、個別条件で定められた期限までに、必要な回答、資料提出、確認、日程調整その他の協力を行わず、その結果として当該申込み又は当該サービスが失効し、又は終了した場合、既払金は、個別条件に別段の定めがある場合を除き、返金しないことがあります。
- 予約枠の確保、対応枠の確保、事前準備、支払い処理、受付処理その他の性質上、当方は、個別条件において、支払い後のキャンセル、当日キャンセル、無断キャンセル、失効その他の場合の返金制限又は不返金条件を定めることができます。
- 既払金の返金可否、返金額、日割り計算の有無、分割払の未払残額の取扱いその他の具体条件は、案件の性質、進行状況、予約枠の有無、外部費用の有無その他を踏まえ、個別条件で別途定めることがあります。
- 継続支援型サービスの報酬は、クライアントが最終的に依頼又は使用したタスク若しくは時間のみの対価ではなく、合意した月間稼働枠およびこれに関連する対応可能性を確保するための対価です。クライアント都合による未使用、依頼量の減少、作業停止、途中終了又は月途中の契約終了があっても、当月分の減額又は返金は行わず、未使用時間を翌月以降へ繰り越しません。後払いを合意した場合も同様とします。
- 当方の責めに帰すべき事由により、当方が月間稼働枠の全部又は一部を提供できなかった場合、当方は、未提供時間に相当する金額を返金し、又は双方が合意した場合は翌月以降の料金へ充当します。当該金額は、対象月の月間稼働枠に適用される時間単価により計算します。
- 継続支援型サービスの初回契約期間は1ヶ月とし、自動更新されません。双方が継続を希望する場合、初回期間終了日の10営業日前までを目安に、翌月の月間稼働枠その他の条件を、書面又は電磁的方法により確認します。継続は当方の対応可能性を前提とします。双方が継続について合意しない場合、契約は初回期間の満了をもって終了します。
- 継続について合意した後は、1ヶ月ごとの自動更新となります。契約を終了する場合又は月間稼働枠を縮小する場合、双方は、次回更新日の14暦日前までに通知しなければなりません。継続期間が6ヶ月以上となった後は、契約終了、不更新又は月間稼働枠の縮小について、契約終了日、不更新により終了する日又は縮小適用日の30暦日前までを標準の通知期間とします。
- 前項の期限を過ぎた通知は、必要な通知期間を満たすことができる次の更新日から効力を生じます。月間稼働枠の増加は、当方が対応可能であり、かつ事前に双方が合意した場合に限り行います。
- 前二項に基づく契約終了、不更新又は月間稼働枠縮小の通知は、通知内容および通知日を記録できる書面又は電磁的方法により行うものとします。
- 第9項から前項までの規定は、契約違反、未払い、違法行為、制裁、ハラスメント、重大な情報セキュリティ上の懸念その他第29条又は個別契約等に定める事由に基づき、当事者がサービスを停止し又は契約を解除する権利を制限するものではありません。
- 当方は、前各項にかかわらず、当方の裁量により、全部又は一部の返金、再調整、再開その他の例外対応を行うことがあります。ただし、当該対応は、将来の同様対応義務を生じさせるものではありません。
- 第8項に基づき計算する返金を除き、当方が全部又は一部の返金を行う場合であっても、当方に返還されない決済手数料、送金手数料、為替関連費用その他第三者サービスに起因して既に発生し、かつ返還されない費用は、返金対象に含まれず、又は返金額から控除することがあります。
- 当方は、中断、中途終了、失効又は契約条件変更が生じた場合、当該時点までの作業を現状有姿で共有することがあります。
第22条(取得情報の取扱い)
- 当方は、問い合わせ対応、案件適合性判断、見積もり、契約締結、サービス提供、請求、支払管理、連絡対応、運営管理、品質向上、サービス改善、分析その他当方のプライバシーポリシーに定める目的のために、クライアントから取得した情報を取り扱います。
- 個人情報その他の情報の取扱いに関する詳細は、当方が別途定めるプライバシーポリシーによるものとします。
- 本条は、第15条、第16条および第23条その他秘密情報又はセンシティブ情報の取扱いに関する条項の適用を妨げるものではありません。
第23条(センシティブ情報・個人情報・規制情報の共有条件)
- クライアントは、要配慮個人情報、規制対象データ、高度な機密情報、認証情報その他慎重な管理を要する情報を当方へ共有しようとする場合には、事前にその必要性および共有条件について当方と確認しなければなりません。
- 前項の情報がサービス上必要となる場合、当事者は、必要に応じて、秘密保持契約(NDA)、個別条件、アクセス制御、閲覧範囲限定、共有方法制限その他の条件を別途調整するものとします。
- クライアントが前二項に反して情報を送付したことにより生じた追加負荷、追加対応、リスク評価、削除対応その他について、当方は別途費用を請求し、又は案件の進行を停止することができます。
- 当方が、適用法令上、データ処理契約、サービスプロバイダー契約その他これに類するデータ取扱いに関する合意が必要となる形で、クライアントに代わって個人データを取り扱う必要がある場合、当事者は、当該取扱いの開始前に別途契約を締結することがあります。当該別途契約が締結されていない限り、当方は、クライアントの顧客データ、本番データ、センシティブデータ、規制対象データその他これらに類するデータを、クライアントに代わって受領又は処理することを前提とした案件であるとはみなしません。
- クライアントは、repository、staging環境、アカウント、認証情報その他のアクセスが案件上不要となった場合、当該アクセスを解除又は縮小する責任を負います。当方は、当該アクセスが本サービスのために合理的に不要となった時点でその使用を終了し、当事者間で別のセキュリティ手順を合意した場合を除き、当方が保有する認証情報を合理的な期間内に削除します。
- 案件の完了又は終了後、当方は、法令、適用ある秘密保持契約(NDA)若しくはデータ処理契約、合意した保存条件、通常のバックアップサイクルならびに契約、会計、セキュリティ、専門業務又は紛争対応上合理的に必要な記録の保存に従うことを条件として、合理的に不要となったクライアント提供データ、ソースコードの複製、資料、認証情報、スクリーンショット、録画その他これらに類する情報を、合理的な期間内に削除又は返却します。
- クライアントは、事業上、技術上、法務上又は記録管理上必要な資料および作業結果について、自ら必要な複製を保存する責任を負います。別途明示的に合意した場合を除き、当方は、クライアント資料又は作業結果について長期保管サービス又はバックアップサービスを提供しません。
- 第6項に基づき保存される情報には、その保存期間中、適用ある秘密保持義務およびデータ取扱義務が引き続き適用されます。
第24条(知的財産権)
- 当方が本サービスに関連して用いる又は提供する、当方の既存資料、テンプレート、フレームワーク、一般化された方法論、チェックリスト、ワークシート、ノウハウ、再利用可能資産、共通デザインシステム、汎用コード、プロセス資産その他再利用可能な一切の素材(以下「当方既存資産」といいます。)に関する権利は、すべて当方に帰属します。
- 当方が本サービスに関連して作成又は共有する提案書、レビュー資料、設計資料、調査メモ、説明資料、整理資料その他の文書・資料類(以下「資料類」といいます。)について、クライアントは、適用ある報酬の全額支払いを条件として、自社の内部利用および当該案件又は当該サービス文脈における利用のために必要な範囲で、非独占的・譲渡不能・再許諾不可の利用権を取得するものとします。別途明示しない限り、資料類に関する権利譲渡は行われません。
- 当該案件のために作成され、当該案件環境に組み込まれるコード、設定、画面実装その他の案件固有の作業結果については、クライアントは、適用ある報酬の全額支払いを条件として、当該案件の遂行、運用、保守、改修に必要な範囲で、利用、複製、改変その他必要な行為を行うことができます。ただし、当方既存資産および汎用的に再利用可能な部分は除きます。
- クライアントは、当方の事前の書面承諾なく、当方既存資産又は前二項に基づき利用が認められる資料類・作業結果を、再販売、再配布、一般化、テンプレート化、商用再利用、グループ横断展開、別案件転用その他当初合意の文脈を超えて利用してはなりません。ただし、当該案件の実施、保守、運用又は関係受託者による必要な内部利用の範囲はこの限りではありません。
- 契約上のクライアントが、特定されたエンドクライアントに関係する案件について行動する場合、クライアントは、当該エンドクライアントおよび当該案件に直接関与する関係者に資料類その他合意した案件固有の作業結果を共有し、当該案件の実装、運用、保守、確認又は意思決定に合理的に必要な範囲でこれらを利用させることができます。この許可には、別途明示的に合意した場合を除き、再販売、一般的な再配布、無関係な別案件での利用、当方既存資産の抽出若しくは再利用又はより広い商用利用は含まれません。クライアントは、各受領者に、適用ある秘密保持条件、利用範囲、第三者ライセンスその他の制限を遵守させる責任を負います。
- オープンソースソフトウェア、第三者ソフトウェア、第三者ライブラリ、第三者フレームワークその他第三者素材が含まれる場合、それらは当該第三者のライセンス条件に従うものとします。
- 本条に基づく利用権は、適用ある報酬の全額支払い後に発生するものとします。
- 知的財産権の譲渡、特別な利用許諾、著作権譲渡、ワーク・メイド・フォー・ハイア相当の取扱いその他の特則を設ける場合には、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書その他において、明示的に定めるものとします。
第25条(実績公開・ケーススタディ・ポートフォリオ利用)
- 当方は、クライアントとの取引実績、案件概要、支援内容の概要、ケーススタディ、ポートフォリオ情報、画像、共有物の抜粋その他これらに関連する情報を、クライアントが別途明示的に許諾した範囲に限り、公開又は紹介することができます。
- 前項の許諾がある場合であっても、当方は、クライアントが許諾した公開可能範囲、匿名化条件、事前確認条件その他クライアントが明示した条件に従うものとします。
- クライアントが公開不可とした情報又は条件付き許諾とした情報について、当方は、その指定に反して公開しません。
第26条(再委託、専門家、AIおよび第三者ツール)
- 当方は、自己の責任において、本サービスの全部又は一部を、第三者へ再委託し、又は専門家、専門アドバイザー、外部協力者その他第三者を利用することができます。
- 前項の場合、当方は、秘密情報の取扱いを伴うときは、当該第三者に対して、本規約又は適用ある 秘密保持契約(NDA) と同等以上の秘密保持義務を課すものとします。
- 再委託先、専門家又は外部協力者による、機密性のあるソースコード、repository、非公開環境、認証情報その他これらに類する情報へのアクセスには、適用ある秘密保持契約(NDA)、個別契約等、合意したアクセス制御その他の情報取扱条件が適用されます。第三者が当方に代わって個人データを処理する場合、第23条第4項、適用あるデータ処理契約および法令に従うものとします。
- 当方は、サービスの検討、準備、遂行、確認、文書化その他の支援のために、通常の作業方法の一部として、当方の裁量により、人工知能システム、自動化ツール、開発ツール、分析ツールその他の第三者サービスを利用することができます。当該利用には、対象案件に合理的に必要な範囲での業務関連情報の処理が含まれることがあります。この場合、適用ある秘密保持義務、データ取扱条件、秘密保持契約(NDA)若しくはデータ処理契約ならびに当方が専門業務上適切であると合理的に判断する提供者の利用条件又は設定に従うものとします。
- 本規約は、当方に対し、人工知能システム若しくは特定のツールを使用する義務、当方の内部プロンプト若しくは詳細な内部作業手順を開示する義務、又は当方が対象案件に不適切、利用不能、安全性に問題がある、非効率その他適切でないと判断するツールの利用を継続する義務を課すものではありません。
- 人工知能その他のツールの利用を禁止し、又は実質的に制限するクライアントからの要望は、当方が事前に明示的に承諾した場合に限り適用され、案件の受付、対象範囲、料金、スケジュール、作業方法、提供可能な作業結果その他のサービス条件に影響することがあります。当方は、当該制限が運用上合理的でない場合、その要望又は関連する案件を受け付けないことができます。
- クライアントが特定の人工知能システム、ソフトウェア、プラットフォーム、モデル、アカウント、環境その他のツールの利用を希望する場合、その利用は、当方による事前承諾、アクセス可能性、セキュリティ上の確認、技術的適合性および運用可能性を条件とします。別途明示的に合意した場合を除き、クライアントの希望により生じる追加のライセンス料、サブスクリプション料金、従量料金、設定費用、連携費用、管理費用その他これらに類する費用は、クライアントの負担とします。
第27条(保証の否認)
- 当方サービス、共有物、レビュー、助言、コメント、資料、設計整理結果その他一切の提供内容は、別途明示的な保証がある場合を除き、現状有姿で提供されます。
- 当方は、商品性、特定目的適合性、第三者権利非侵害性、継続利用可能性、無停止性その他の黙示の保証を行いません。
- クライアントは、当方サービスの利用に基づく事業判断、社内判断、法務判断、規制判断、実装判断、運用判断、発注判断その他一切の最終判断を自己の責任で行うものとします。
- 本サービスが法令、規制、コンプライアンス、プライバシー、Cookie、アクセシビリティその他法務又は規制対応に関連する事項を含む場合であっても、当方の提供内容は、別途明示しない限り、実務上又はサービス遂行上の観点に基づく整理、支援、助言又は共有にとどまり、弁護士その他の専門家による法的助言を構成するものではありません。最終的な法的判断、規制判断、適法性判断又は対外的責任判断は、クライアントが自ら又はその顧問弁護士その他専門家の責任において行うものとします。
- 別途明示しない限り、ページ、フロー、フォーム、メッセージ、顧客向けデジタルタッチポイント、マーケティング資料又は営業資料、法的又はポリシーに関するページの配置、表示、請求表示、価格説明、サポート情報その他クライアント向け資料に関するコメント、提案、UX又はメッセージングに関するメモ、レビュー結果、ワイヤーフレーム、コピー提案、文言提案、ローカライゼーションに関する入力その他の作業結果は、当該資料が、特定の法域又は業界において、法令適合性、規制適合性、広告審査通過、税務適合性、有効性、完全性、正確性又は公開適性を有することを確認するものではありません。
第28条(責任制限)
- 当方又はクライアントが本規約、個別条件又は適用ある契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該当事者は、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負います。
- 当方は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害、機会損失、売上損失、営業上の信用低下、データ消失又はこれらに類する損害について責任を負いません。
- 当方の損害賠償責任の総額は、次の各号に定める金額を上限とします。
- レポート型サービス 当該損害の原因となった当該サービスについて、クライアントから現実に受領した報酬額
- コンサルティング型サービス 当該損害の原因となった当該サービスについて、クライアントから現実に受領した報酬額
- スコープ型サービス 当該損害の原因となった事由に直接関連する個別契約、SOW、個別条件書又は当該案件の対象範囲について、クライアントから現実に受領した報酬額
- 継続支援型サービス 当該損害の原因となった事由が生じた月に対応して、クライアントから現実に受領した1ヶ月分の報酬額
- 前各項は、当方の故意又は重過失による場合、その他法令上制限が許されない責任には適用されません。
第29条(解除)
- 当方又はクライアントは、相手方が本規約、個別契約、SOW / Order Form、個別条件その他の契約条件に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されない場合、当該契約又は当該案件を解除することができます。
- 当方は、クライアントに次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要せず、直ちに当該契約又は当該案件を解除し、又はサービス提供を停止することができます。
- 支払停止、支払不能
- 破産、民事再生、会社更生、清算その他これらに類する手続開始の申立て
- 信用状態の重大な悪化
- 反社会的勢力との関与その他当方が重大と判断する事由
- 制裁、輸出管理規制、マネーロンダリング防止上の懸念、制限対象取引、制限対象法域その他法令又は規制上の制限の対象である、又はこれらに関連すると当方が合理的に疑う場合
- 当方が、法務上、規制上、運用上又はレピュテーション上不適切であると合理的に判断する活動、データ、製品、業種、国、地域、個人、法人、取引又は案件に関連して、本サービスを利用し、又は利用しようとした場合
- クライアントによる要求内容、連絡態様、指示の反復的変更、協力拒否、範囲逸脱の反復、本サービスの通常遂行を合理的に妨げる程度の過度な説明要求、ハラスメント、情報管理上の重大懸念その他の事情により、当方が当該契約関係の継続を合理的に困難と判断した場合、当方は、相当期間を定めて協議又は是正を求めたうえで、当該契約又は当該案件を終了することができます。
- 前三項に基づく解除又は停止により、クライアントに損害が生じた場合であっても、当方に故意又は重過失がある場合を除き、当方は責任を負いません。
- 解除又は終了時の精算については、第21条その他個別条件の定めに従うものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
- クライアントは、現在及び将来にわたり、反社会的勢力に該当せず、かつこれらと関係を有しないことを表明し保証します。
- 当方は、クライアントが前項に違反したと合理的に判断した場合、何らの催告を要せず直ちに契約を解除することができます。
第31条(譲渡禁止)
クライアントは、当方の事前の書面承諾なく、本規約又は個別契約に基づく地位又は権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、又はその他処分してはなりません。ただし、合併、会社分割、事業譲渡その他これに準ずる包括承継又は事業承継に伴い、当方が合理的に認めた場合はこの限りではありません。
第32条(完全合意・変更)
- 本規約および当該案件に適用される個別条件は、当該案件に関する当事者間の合意内容を構成し、同一事項に関する従前の口頭又は書面によるやり取りに優先します。
- 本規約又は個別条件の変更は、書面、電子署名付文書、権限者による電子メール承認その他信頼できる電磁的方法によるものに限り有効とします。
第33条(本規約の変更)
- 当方は、法令改正、サービス内容の変更、運営上の必要性その他合理的な事情がある場合、本規約を変更することができます。
- 当方が本規約を変更する場合、変更後の内容および適用開始時期を、当方ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知します。
- 変更後の本規約は、前項により周知した適用開始時期から効力を生じるものとします。
- 既に成立している個別契約等については、当該個別契約等において別段の定めがある場合又は当該変更が当該個別契約等の重要条件に実質的な影響を与える場合を除き、変更後の本規約を合理的な範囲で適用することがあります。必要に応じて、当事者間で個別に協議を行うものとします。
第34条(存続条項)
契約終了後も、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第35条、第36条その他その性質上存続すべき条項は、有効に存続するものとします。
第35条(準拠法・合意管轄)
- 本規約、個別契約、SOW / Order Form、個別条件その他これらに関連して生じる一切の関係については、日本法を準拠法とします。
- 本規約又はこれに関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- ただし、個別契約、SOW / Order Form その他の別途の書面において、準拠法又は管轄について明示的に異なる定めをした場合には、その定めに従います。
第36条(言語)
- 本規約は、日本語版および英語版の両方で提供されます。両バージョンは同等の効力を有し、いずれかを原本又は標準版として扱いません。
- 日本語版と英語版との間に齟齬がある場合、当事者は、誠実に一致した解釈を試みるものとします。合理的に一致した解釈に至ることができない場合、当事者間で別途協議するものとします。
以下の追加条項は、各追加条項に定める特定のサービスにのみ適用されます。
Accessibility Remediation Service 追加条項
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する Accessibility Remediation Service に適用されます。Accessibility Remediation Serviceは、以下に定める2つの独立したサービスにより構成されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、該当するAccessibility Remediation Serviceの案件に限り、本追加条項が優先して適用されます。
第1条(サービス構造および対象案件)
- Accessibility Remediation Serviceは、次の2つのサービスにより構成されます。
- 個別見積もりのレポート型サービスである Accessibility Scoping Confirmation
- 別途契約するスコープ型サービスである Accessibility Remediation
- 前項の2つのサービスは、料金、契約成立、支払いおよびサービス条件がそれぞれ独立しています。当方が別途明示した場合を除き、Accessibility Scoping Confirmationの料金をAccessibility Remediationの料金へ充当しません。
- Accessibility Scoping Confirmationは、Accessibility Remediationに必須の前段サービスです。クライアントが既存の所見、コードベース又はアクセス条件を十分に明確であると考える場合であっても、Accessibility Scoping Confirmationを経ずにAccessibility Remediationを提供しません。
- Accessibility Remediation Serviceは、International Market向けの事業者向けサービスとして提供し、EU/UK-facing案件を標準的な主対象とします。ただし、他の国又は地域に関係する案件を、その市場のみを理由として自動的に拒否するものではなく、案件適合性、適用基準、言語、法的文脈、運用可能性、支払条件、契約条件その他の事情に基づき個別に判断します。
- 契約上のクライアントは、エンドクライアントとの関係で当方へ発注する外部の監査若しくはレビュー提供者、制作会社その他のパートナーである場合と、当該パートナーから紹介されたエンドクライアントである場合があります。適用される契約構造、請求関係、情報共有経路および責任分担は、個別契約等において特定します。
第2条(必要な外部監査・レビュー結果)
- Accessibility Remediation Serviceを利用するには、当方以外の監査、レビューその他のレビュー提供者が作成したアクセシビリティ監査又はレビューの結果(以下「外部レビュー結果」といいます。)が必要です。
- 自動チェック結果、クライアントのみが作成したissue list、社内issue list、クライアントのエンジニアのみが把握した課題、個別のユーザー指摘又は外部レビュー結果を伴わない再現可能な課題は、それらのみではAccessibility Scoping Confirmation又はAccessibility Remediationの入口として十分ではありません。
- 当方は、Accessibility Remediation Serviceの一部としてAccessibility Reviewを提供せず、外部レビュー結果を作成する目的で、未発見のアクセシビリティ課題の発見、監査又は整理を行う義務を負いません。
- 外部レビュー結果が不十分、不明確、古い又は実装見積もりの前提として適切でない場合、当方は、案件を進める前に、クライアントに対して外部での追加又は更新レビューを求めることができます。
- 当方は、サービスの受付可否を判断する目的で、外部レビュー結果が、Accessibility Scoping Confirmationの入力として利用するために十分な構造、対象範囲若しくは対象事項の特定、課題の説明、テスト条件および補足情報を含むかを合理的に確認できます。この受付確認は、外部レビュー結果の正確性、完全性、方法論、作成者の専門資格又は結論を検証するものではありません。
第3条(Accessibility Scoping Confirmationの性質)
- Accessibility Scoping Confirmationは、Accessibility Remediationの実装見積書を作成する目的で、当方が、外部レビュー結果を、合意したコードベース、ステージング環境、対象フロー、対象コンポーネント、依存関係その他合意した資料と照合して確認する、個別見積もりのレポート型サービスです。
- Accessibility Scoping Confirmationには、DOMレベル又はコードレベルでの確認、関連する実装箇所および実装単位の特定、想定実装工数の見積もり、制約、依存関係および前提条件の特定、ならびにクライアントによる確認又は追加情報が必要な事項の特定が含まれることがあります。
- Accessibility Scoping Confirmationには、コード変更、実装、Pull Requestの作成、Remediation作業、新たなアクセシビリティ監査若しくはレビュー、外部レビュー結果の正確性若しくは完全性の再評価若しくは検証、不足するアクセシビリティ課題の発見若しくは整理、認証、適合性判断又はすべての外部レビュー結果について実装可能であること若しくは確定的な判断が可能であることの保証は含まれません。
- Accessibility Scoping Confirmationの料金は、クライアントがその後Accessibility Remediationを依頼するか否かにかかわらず、確認および見積もり作業そのものの対価です。
第4条(Accessibility Scoping Confirmationの料金、契約成立および着手)
- Accessibility Scoping Confirmationの料金は、指定された問い合わせ又は申込手続において提供された概要情報と、外部レビュー結果に対する限定的な契約前確認に基づき個別に決定します。当該情報には、申告された外部レビュー結果の量、形式および粒度、想定されるコードベースの複雑さ、対象フロー若しくはコンポーネントの数、アクセス条件その他関連情報が含まれます。
- クライアントは、指定された問い合わせ手続において本規約およびPrivacy Policyの提示を受け、これらに同意した後、個別の秘密保持契約(NDA)の締結前であっても、次のいずれかの方法で外部レビュー結果を共有できます。
- 指定された問い合わせフォームで、アクセス制御されたファイル共有リンクを提出する方法
- フォーム送信後、アクセス制御されたファイル共有リンクを info@solastudio.studio 宛てにメールで送信する方法
- 本規約第15条第3項との関係では、当方は、前項に従って共有された外部レビュー結果を秘密情報として受領することに明示的に同意します。当該外部レビュー結果には、有償サービスの契約又は個別NDAがその後成立するか否かにかかわらず、当方が受領した時点から第16条が適用されます。
- クライアントは、外部レビュー結果を当方へ共有する権限を有していなければならず、限定的な契約前確認に合理的に必要でない個人情報、認証情報その他のセンシティブ情報を可能な範囲で除外するものとします。このNDA締結前の例外は、当方が別途明示的に同意した場合を除き、ソースコード、repository access、非公開のstaging若しくはtest環境へのアクセス、認証情報、顧客若しくはユーザーのデータその他の詳細な機密情報又はセンシティブ情報には及びません。
- 契約前確認は、外部レビュー結果が当方以外の提供者により作成されたものであるか、対象が標準サービス領域に入ると見込まれるか、外部レビュー結果の形式、量、粒度、構造、対象範囲の特定、課題の説明、テスト条件および補足情報が受付判断に利用できるか、ならびにAccessibility Scoping Confirmationの料金決定に合理的に関係する作業量を確認する範囲に限られます。
- 契約前確認には、実装見積もりに必要な外部レビュー結果の詳細な読み込み、コード確認、実装箇所若しくは実装単位の特定、想定実装工数の見積もり、制約、依存関係若しくは前提条件の特定、実装方法の決定又はRemediation見積書の作成は含まれません。これらは、有償のAccessibility Scoping Confirmationに含まれる作業です。外部レビュー結果の正確性若しくは完全性の検証および不足するアクセシビリティ課題の発見若しくは整理は、契約前確認にもAccessibility Scoping Confirmationにも含まれません。
- 外部レビュー結果の共有又は契約前確認のみでは、Accessibility Scoping Confirmationの契約は成立せず、当方に有償サービスを受け付け又は提供する義務も生じません。当方は、契約前確認後に問い合わせを辞退できます。
- Accessibility Scoping Confirmationの契約は、個別条件に別段の定めがある場合を除き、クライアントが当方の指定する支払いを完了した時点で成立します。
- 標準的な順序は、問い合わせおよび外部レビュー結果の提出、限定的な契約前確認、問い合わせの受付又は辞退、Accessibility Scoping Confirmationの料金決定、支払い、秘密保持契約(NDA)の締結、必要なコードベース若しくは環境へのアクセス共有、Accessibility Scoping Confirmationへの着手です。
- 当方は、支払い、NDA、十分な外部レビュー結果、必要なアクセス、対象フロー若しくはコンポーネントの特定その他当方が指定する前提条件が整うまで、着手を留保できます。
- クライアントが、支払い後、実質的な確認又は見積もり作業の開始前にAccessibility Scoping Confirmationをキャンセルした場合、当方は、返還されない決済手数料、送金手数料、為替関連費用、プラットフォーム費用その他の第三者費用ならびに既に発生した作業、準備、事務対応又はコミット済み対応枠に関する合理的な費用を控除した残額を返金します。
- クライアントが、実質的な確認又は見積もり作業の開始後にAccessibility Scoping Confirmationをキャンセル、中断、縮小又は終了した場合、その精算には本規約第21条を適用します。返金がある場合、その金額は、実施済み若しくは準備済みの作業、コミット済み対応枠ならびに発生済み若しくは取消不能の費用を合理的に控除した残額に限られます。
- 当方の責めに帰すべき理由により、当方がAccessibility Scoping Confirmationの全部又は一部を提供できない場合、当方は、既に提供した部分を除き、未提供部分に合理的に対応する金額を、本規約第21条第15項に従って返金します。
第5条(Accessibility Scoping Confirmationの実装見積書)
- 当方は、その時点で共有され、かつ確認可能な情報および資料に基づき、Accessibility Remediationのうち、その時点で合理的に見積もることができる範囲について、Google Sheets形式の実装見積書(以下「Remediation見積書」といいます。)を作成し共有します。
- Remediation見積書には、次の内容が含まれることがあります。
- 見積もりのために確認した外部レビュー結果、コードベース、環境、フロー、コンポーネントその他の対象
- 関連する外部レビュー結果のID又は名称
- 対象、対象外、追加確認が必要又は金額未記載とした事項を含む、提案するAccessibility Remediationの対象範囲
- 関係する実装箇所又はコンポーネント
- 提案する実装作業および想定工数を説明するために必要な範囲での短い見積根拠
- 想定実装工数
- 見積もりに関係する前提条件、依存関係、クライアントによる判断その他の条件
- その時点で金額を示すことができない事項およびその理由
- Accessibility Remediationの見積金額および想定作業期間
- 同じコンポーネント又は同じ実装変更に関係する複数の外部レビュー結果は、共通する1つの実装単位としてまとめることができます。当方は、すべての外部レビュー結果について、個別の説明、難易度、想定工数又は料金内訳を記載する義務を負いません。
- Remediation見積書は、見積もりのために作成するものです。新たなアクセシビリティ監査若しくはレビュー、外部レビュー結果の再評価若しくは検証、詳細な実装仕様、実装手順、コード例又は修正コードを構成するものではありません。
- Remediation見積書は、記載されたすべての外部レビュー結果について実装可能であること、すべての外部レビュー結果がAccessibility Remediationの対象になること、又は見積もり時点で記載された前提条件若しくは条件がその後も変わらないことを保証するものではありません。また、認証又は適合性判断を構成せず、それ自体で、法的拘束力のある申込み、Accessibility Remediationの契約又は当方がAccessibility Remediationを提供する義務を生じさせるものではありません。クライアントが選択した対象範囲、実装上の依存関係、追加確認が必要な事項、前提条件の変更その他本追加条項に従って扱われる事情により、後続の契約で合意するAccessibility Remediationの料金および想定作業期間は、Remediation見積書と異なる場合があります。
- 個別の前提条件、クライアントによる判断、資料又は追加確認がなければ合理的に金額を示せない事項について、当方は、「Confirmation required」「Not priced」その他これらに相当するステータスを記載し、Accessibility Scoping Confirmationの時点ではその金額を記載しないことがあります。
- Remediation見積書の共有をもって、Accessibility Scoping Confirmationに基づく役務提供を終了します。ただし、確認期間中の内容確認および軽微修正には第20条が適用されます。当該確認期間は、Accessibility Scoping Confirmationの範囲を拡張せず、役務提供の終了を延期するものではありません。新たな資料、前提条件の変更、追加調査、追加確認、追加見積もり又は再見積もりは、軽微修正に含まれません。
- クライアントは、Remediation見積書の受領後にAccessibility Remediationを依頼する義務を負いません。クライアントがAccessibility Remediationへ進まないことのみを理由として、Accessibility Scoping Confirmationの料金は返金されません。
第6条(Remediation見積書の有効期間および再確認)
- Remediation見積書の有効期間は、対象範囲、外部レビュー結果、コードベース、環境、依存関係その他の見積もり前提に変更がないことを条件として、共有日から1か月とします。
- 見積もり前提に変更があった場合は、1か月以内であっても再確認が必要となることがあります。1か月を経過した場合も、再確認が必要となります。
- 必要な再確認に相当な追加の確認又は見積もり作業を要する場合、当方は、再度Accessibility Scoping Confirmationを利用するよう求めることができます。
- 必要な確認および見積もり作業が軽微であり、かつクライアントのAccessibility Remediation実施意向が概ね確定している場合、当方は、Accessibility Remediation開始前に当該確認を行い、その結果を当該案件について合意するAccessibility Remediationの料金へ反映することがあります。
- 必要な再確認が軽微であるか、又は再度Accessibility Scoping Confirmationを必要とするかは、必要な作業の量および性質を踏まえて当方が判断します。
第7条(Accessibility Remediationの契約成立および着手)
- Accessibility Remediationは、別途契約するスコープ型サービスです。Accessibility Scoping Confirmationに基づく役務提供が終了し、又はRemediation見積書を受領したことのみでは、Accessibility Remediationの契約は成立せず、いずれの当事者にも契約を締結する義務は生じません。
- Accessibility Remediationの開始前に、当事者は、クライアントが対応を希望する外部レビュー結果又は実装単位、追加確認が必要若しくは金額未記載とされた事項の取扱い、合意する対象範囲および対象外事項、前提条件、依存関係、作業方法、リポジトリ若しくはbranchの運用、確認条件、クライアント側の判断者、共有方法、料金、想定作業期間、支払条件その他必要な条件を確認するものとします。
- Accessibility Remediationの契約は、本規約第7条第4項に従い、当事者間で該当する個別契約等が成立した時点でのみ成立します。
- 当方は、該当する契約、支払い、アクセス、資料、リポジトリ若しくはbranchの運用、ステージング若しくはテスト環境、クライアント側の確認体制、当該案件に必要な秘密保持契約(NDA)その他の情報取扱条件その他当方が指定する前提条件が整うまで、着手を留保できます。
- 個別の秘密保持契約(NDA)を使用する場合、当事者は、Accessibility Remediationの開始前に、当該NDAその他適用ある秘密保持条件が、Accessibility Remediationの作業および関連する情報共有期間を対象としていることを確認します。適用あるNDA又は個別契約等に別段の定めがある場合を除き、当事者は、問い合わせの評価、Accessibility Scoping Confirmation、Accessibility Remediationおよび関連する後続対応を対象とするNDAを使用できます。
- 標準のAccessibility Remediationは、本番環境の顧客若しくはユーザーのデータ、個人データを含むsupport message、要配慮個人情報、規制対象データその他これらに類するデータを受領又は処理することを前提としません。クライアントは、合理的に可能な範囲で、テストデータ、合成データ、匿名化データその他適切に最小化されたデータおよび最小権限のアクセスを提供するものとします。
- 前項のデータが合意した作業に必要な場合、当事者は、アクセス又は処理の開始前に、その必要性および適用される取扱条件を明示的に合意しなければなりません。当方は、秘密保持契約(NDA)、データ処理契約、データ移転条件、アクセス制御、追加料金、対象範囲の変更その他の条件を求めることができ、適切な条件が整っていない場合、関連作業を受け付けず又はその開始を留保できます。
第8条(Accessibility Remediationの対象範囲)
- Accessibility Remediationは、合意した対象範囲に明示的に含まれる外部レビュー結果又は実装単位、および対象ページ、フォーム、ユーザーフロー、画面、コンポーネント又はコード領域について行うフロントエンド実装作業です。
- 合意した対象範囲に応じて、semantic HTML、フォームラベルおよび説明、validationおよびエラーメッセージ、フォーカス表示および管理、キーボード操作、ボタンおよびリンクのsemantics、ARIA、accessible name、見出し構造、modal若しくはdialogの挙動、選択コントロール、ナビゲーションの挙動、視覚的状態、reduced motion、skip linkその他合意したフロントエンド上のアクセシビリティ事項に関する実装を含むことがあります。
- 技術的な実装修正として明確であり、合意した対象範囲内に収まり、かつプロダクトの意味、デザイン方針、ユーザーフロー、事業上のルール、法的立場、価格、支払導線その他クライアントが判断すべき事項を実質的に変更しない場合、当方は追加確認を行わずに作業を進めることができます。
- 変更案が、文言の意味、視覚的階層、レイアウト、プロダクト仕様、事業上のロジック、法的若しくはコンプライアンスに関する表示、ブランド表現、価格、支払導線、第三者連携の挙動、広範なコンポーネント構成その他クライアントが判断すべき事項に影響する場合、クライアントによる確認が必要です。
- 合意した対象範囲に明示的に含まれない課題、ページ、フロー、状態、コンポーネント、コード領域、プラットフォーム又は環境のレビュー若しくは修正は、Accessibility Remediationに含まれません。
第9条(スコープ変更、金額未記載事項および追加費用)
- Remediation見積書において追加確認が必要、金額未記載又はこれらに相当するステータスとされた事項は、Accessibility Remediationの対象範囲又は料金に自動的に含まれません。
- 第6条第4項に基づき、当該事項の確認および見積もりが軽微なものとしてAccessibility Remediation開始前に行われた場合、その結果に基づく金額を、個別契約等に定めるAccessibility Remediationの料金へ反映することがあります。
- 制約、依存関係、追加課題その他の事情が実装中に初めて判明することがあります。これらにより、合意した対象範囲又は前提条件を超える作業が必要となる場合、当方は、追加見積もり、別スコープ、条件変更その他合理的な対応を提案できます。
- 新たに発見された課題は、合意した対象範囲に自動的に含まれません。当方は、当該課題を修正する義務を負うことなく、これを記録又は指摘することができます。
- 合意した課題に対応するために避けられない軽微な関連作業は、当方が合理的に軽微であると判断する場合、当初の対象範囲内で扱うことがあります。別のページ、フロー若しくはコンポーネント、広範なrefactor、デザイン判断、プロダクト判断、確認範囲又は第三者連携に影響する作業は、合意した課題に関連することのみを理由として軽微なものとは扱いません。
第10条(作業結果、確認期間および任意の最終共有会)
- 作業結果は、個別契約等に応じて、Pull Request、branch、patch、commit、repository、実装メモ、remediation summaryその他合意した方法で共有します。
- 本規約第20条の適用において、確認期間は、当方が、作業後のコードベースを合意した方法により共有した時点から開始します。合意した方法がPull Request、branch、patch、commit又はrepositoryへのアクセスである場合、該当する作業後のコードをクライアントが合理的に確認できる状態にすることを、当該共有とします。
- 個別契約等に別段の定めがある場合を除き、本規約第20条に定める確認期間および軽微修正の条件が適用されます。本規約第20条に定める標準の確認期間は5暦日であり、軽微修正に該当する対応は原則として1回に限られます。
- 最終共有会は必須ではありません。クライアントから要望があり、当方がこれを受け入れた場合に実施することがあります。最終共有会の有無又は実施日は、確認期間の開始を遅らせるものではありません。
- クライアントは、確認期間内に、内容確認のための質問、共有メモ上の明らかな記載ミス又は合意した確認条件における同一の合意済み課題に関する実装上の不備であると考える事項を、具体的に通知できます。新たな課題、新たなページ若しくはフロー、新たな資料、仕様変更、デザイン変更、追加のPull Request、デプロイ対応、本番対応、正式な監査の依頼、法令適合に関する質問又は対象範囲外のQAは含まれません。
第11条(確認および限界)
- 実装後の確認は、合意した課題、対象、確認方法、環境、ブラウザ、状態その他合意した条件に限定され、full re-auditではありません。
- 課題についてaddressed又はcheckedと記載する場合、その意味は、合意した実装対応を行い、合意した確認条件の範囲で同一の問題が確認されなかったことに限られます。
- 別途明示的に合意した場合を除き、Accessibility Remediationには、次の事項は含まれず、又は保証されません。
- 法令適合又は規制適合
- EAA適合又は法的判断
- EN 301 549 full conformance assessment
- WCAG適合認証又はfull conformance audit
- public-sector compliance又は調達に使用できる証拠資料
- certification、accreditation、VPAT又はACR
- full-site又はすべての課題のremediation
- すべてのブラウザ、デバイス、支援技術、状態又は環境での確認
- 別途合意した場合を除く、NVDA又はJAWSを含むfull screen-reader matrix testing
- 障害のある人によるテスト
- native mobile app、PDF又は文書のアクセシビリティremediation
- クライアントが実務上管理できる範囲を超える第三者ツール又はwidgetのremediation
- 別途合意した場合を除く、広範なredesign、design system全体のrefactor、backend、API、database又はinfrastructureの作業
- merge、deploy、release、本番環境での挙動又は本番障害対応
- 長期保守、continuous monitoring又は将来の変更後にアクセシビリティを維持すること
- クライアントの法的表示、コンプライアンス表示、適合性表示、認証又はAccessibility Statementの作成若しくは確認
- 当方は、すべての外部レビュー結果を修正できること、追加のアクセシビリティ課題が存在しないこと、又は外部レビュー提供者、当局、調達機関その他の第三者が作業結果を受け入れ若しくは承認することを保証しません。
第12条(外部レビューおよび後続対応との関係)
- 追加監査、再監査、外部検証、認証のためのレビュー又は新規若しくは変更後の対象範囲に関するレビューは、外部の提供者へ別途依頼する必要があり、Accessibility Remediationには含まれません。
- 追加のfinding、ページ、フロー、コンポーネント、継続的な実装支援その他の後続対応については、対応可能な場合、別見積もり、別のスコープ型サービスその他別途合意するサービスとして提案することがあります。
- 後続対応の提案は、クライアントに当該サービスを依頼する義務又は当方にこれを受ける義務を生じさせるものではありません。
Conversion Leak Estimator 追加条項
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する Conversion Leak Estimator(以下「本Estimator」といいます。)に適用されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、本Estimatorに限り、本追加条項が優先して適用されます。
第1条(本Estimatorの性質および目的)
-
本Estimatorは、ページ、フォーム又はコンバージョンフロー上のfriction(ユーザーの迷い、離脱、誤解その他の摩擦)による機会損失の可能性を、ユーザーが入力した情報および当方が設定する計算上の前提に基づいて、簡易的に可視化するための無料ツールです。
-
本Estimatorは参考情報を提供するものであり、ユーザーの実際のWebサイト、プロダクト、画面、フォーム、フロー、実装、アクセス解析又は運用状況を調査若しくは分析するものではありません。
-
本Estimatorの利用のみをもって、有料のレビュー、実装、相談その他の有料サービスに関する契約は成立しません。
-
本Estimatorの利用後に有料サービスを利用する場合、ユーザーは、当該サービスについて別途定められた問い合わせ、申込み、合意、支払い、必要情報の提出その他の手続を行う必要があります。
第2条(試算および表示内容の性質)
-
本Estimatorにより表示される数値、レンジ、試算額、機会損失表示その他これらに類する出力は、ユーザーが入力した情報および当方が設定する計算上の前提に基づく概算です。
-
前項の出力は、実際の損失額、回収可能額、売上増加額、CVR改善、問い合わせ数増加、登録数増加、購入数増加、フォーム完了率改善、商談化率改善、受注率改善その他特定の成果又は結果を表し、又は保証するものではありません。
-
本Estimatorに入力する情報が、意図する試算に照らして正確、完全、最新かつ適切であるかについては、ユーザーが責任を負うものとします。
-
ユーザーは、本Estimatorの出力を、自己の責任において、事業判断、社内説明、投資判断、実装判断その他の検討材料として利用するものとします。当方は、当該出力のみに基づいてユーザー又は第三者が行った判断について責任を負いません。
-
本Estimatorの出力は、特定のフロー、画面、文言、情報構造、実装、アクセス解析設定又は運用上の問題を特定若しくは診断し、又はその実装方法を示すものではありません。
-
具体的な観察、レビュー、分析、改善計画、実装又は実装支援は、本Estimatorに含まれません。これらの対応が提供可能な場合には、別途合意されたサービスを必要とします。
第3条(提供内容の変更等)
-
当方は、保守、改善、運用上の変更その他合理的な必要がある場合、本Estimatorの計算上の前提、入力項目、表示、機能又は提供状況を変更することができます。
-
当方は、別途明示した場合を除き、本Estimatorが継続的に利用可能であること、不具合が生じないこと又は変更されないことを保証しません。
開発前相談整理レポート追加条項
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する「開発前相談整理レポート」(以下「本レポートサービス」といいます。)に適用されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、本レポートサービスに限り、本追加条項が優先して適用されます。
第1条(本レポートサービスの性質)
- 本レポートサービスは、事業としてサービスを利用する法人、法人に準ずる団体、個人事業者その他の事業者を対象とし、詳細フォームその他の入力内容に基づいて整理結果を返す固定価格のレポート型サービスです。
- 本レポートサービスは、エンジニア、開発会社又は開発チームに相談、依頼又は接続する前段において、何を整理し、何を分け、何を持っていけばよいかを明らかにするための整理支援を目的とします。
- 本レポートサービスは、仕様整理そのもの、要件定義そのもの、実装そのもの、採用支援そのもの、継続的なPM的伴走、深い技術調査又は調査報告を提供するものではありません。
- 当方が本レポートサービスにおいて共有するレポート、整理結果、所見その他の共有物は、次工程へ進むための整理材料であり、最終確定仕様書、要件定義書、実装設計書、採用計画書その他これらに類する文書又は資料を意味するものではありません。
第2条(対象者)
- 本レポートサービスは、事業用途で利用する者のみを対象とします。
- 本レポートサービスは、当方が別途明示しない限り、日本向け市場において提供する事業者向けサービスです。
- 私的利用、学習目的又は趣味用途の個人向けサービスとしては扱いません。
- 個人事業者は、申込みに際して、屋号又は本人名を事業者名として入力するものとします。
第3条(無料診断との関係)
- 本レポートサービスは、原則として、当方が提供する無料診断の結果を踏まえて利用することを想定しています。
- ただし、無料診断を受けていない場合であっても、クライアントは、本レポートサービスに申し込むことができます。
- 無料診断を受けていない場合又は無料診断結果の引継ぎが行われない場合、クライアントは、申込み時又は詳細フォーム回答時に、希望するレポートの種類、現在の状況その他当方が求める事項を改めて申告するものとします。
- 当方は、クライアントの申告内容その他当方が把握した事情を踏まえ、レポートの見せ方、整理の切り口又は主ラベルの扱いを調整することがあります。
第4条(申込みおよび契約成立)
- クライアントは、当方所定の申込みフォームその他当方が指定する方法により、本レポートサービスを申し込むものとします。
- クライアントは、申込みフォーム送信日から5暦日以内に、当方が指定する方法により支払いを完了しなければなりません。
- 前項の期限までに支払いが完了しない場合、当該申込みはキャンセル扱いとなり、契約は成立せず、当方は本レポートサービスの提供義務を負いません。
- 本レポートサービスに関する契約は、本規約第7条第2項及び第3項に基づき、当方が指定する支払いが完了した時点で成立します。
- 当方は、支払い完了後、必要に応じて、詳細フォーム、追加質問、資料提出依頼その他本レポートサービス遂行に必要な案内を行います。
第5条(進行の基本骨格)
- 本レポートサービスの基本的な進行は、申込み、支払い、詳細フォーム回答、必要に応じた資料提出又は追加確認、当方による整理及びレポート共有の順で行われます。
- 申込み時点では軽い受付情報のみを取得し、支払い完了後に詳細フォームへの回答を求めることがあります。
- 当方は、クライアントの回答内容、共有資料及び前提事情を踏まえて、当方の裁量により整理の観点、構成、見出し、表現及び強調点を定めることができます。
第6条(詳細フォーム回答期限)
- クライアントは、当方が詳細フォームを送信した日から10暦日以内に、当方が求める必要事項を回答しなければなりません。
- クライアントが前項の期限までに必要な回答を完了しない場合、当方は、本レポートサービスの進行を停止し、追加確認を留保することがあります。なお、前項の期限までに必要な回答が完了しない場合の取扱いは、第7条に従います。
- 当方は、必要に応じて、回答期限又は不足事項について連絡を行うことがありますが、当該連絡を行う義務を負うものではありません。
第7条(失効)
- クライアントが、前条第1項の期限までに必要な回答を完了せず、又は当方が別途明示した追加資料提出若しくは確認依頼に相当期間応じない場合、当該申込みは失効します。
- 前項により失効した場合、当方は、以後、本レポートサービスの提供義務を負いません。
- 前二項は、当方の責めに帰すべき事由により詳細フォームが到達しなかった場合、当方が合理的な進行機会を提供しなかった場合その他クライアントに帰責し得ない事情がある場合には適用しません。
第8条(返金)
- 本レポートサービスについて支払い済みの金額は、クライアント都合によるキャンセル、前条に基づく失効その他個別条件で返金対象外とされる場合には、原則として返金しません。
- 前項にかかわらず、当方は、当方の裁量により、全部又は一部の返金、再受付その他の例外対応を行うことがあります。
- 当方が返金を行う場合であっても、当方に返還されない決済手数料、送金手数料、為替関連費用その他第三者サービスに起因して既に発生し、かつ返還されない費用は、返金対象に含まれず、又は返金額から控除することがあります。
- 前二項に基づく例外対応は、将来の同様対応義務を生じさせるものではありません。
第9条(レポート共有時期)
- 当方は、詳細フォームへの必要回答を受領した後、原則として5営業日以内を目安として、レポートを共有します。
- ただし、回答内容の不足、不明確な点の多さ、追加資料確認の必要性、共有資料の分量又は複雑性、休業日その他合理的事情がある場合、共有時期は延長されることがあります。
- 前項の場合、当方は、必要に応じて見込み時期を案内します。
第10条(共有方法)
- レポートは、メール、共有ドキュメント、ファイル共有その他当方が合理的と判断する方法により共有します。
- 当方は、レポート共有に際し、必要に応じて、補足説明、注意事項又は後続サービス案内を付すことができます。
第11条(確認期間)
- クライアントは、レポート共有日から5暦日以内に、内容確認又は軽微修正の要否を当方へ通知するものとします。
- 前項の期間内に具体的な連絡がない場合、クライアントは共有内容を確認したものとみなし、本レポートサービスの提供は終了するものとします。
- 本条の確認期間は、レポート内容に基づく追加相談、追加整理、追加調査又は新たな作業依頼を受け付ける期間を意味しません。
第12条(確認期間内に受ける対応範囲)
- 確認期間内に限り、当方は、次の範囲で対応することがあります。
- レポート内容の理解に必要な範囲での内容確認質問
- 誤字脱字、明らかな記載ミスその他体裁上の軽微修正
- 前項第2号の体裁修正は、原則として1回に限ります。
- 次の各号は、本条に基づく対応範囲に含まれません。
- 新たな論点の追加
- 新たな資料を前提とする再整理
- レポート全体の再構成
- 方針変更、前提変更又は追加事情を踏まえた書き直し
- 実質的に新規レポート作成にあたる対応
- 会議の実施、同期的な壁打ち又は深い対話整理
- 前項各号に該当する追加対応が必要な場合、当方は、後続サービス、追加コンサルティング又は別サービスを案内することがあります。
第13条(当方が扱わない内容)
- 本レポートサービスは、次のような内容を含みません。
- 仕様書作成そのもの
- 要件定義書作成そのもの
- 実装設計そのもの
- 実装そのもの
- 採用代行又はベンダー選定代行
- 継続的なPM的伴走
- 深い技術調査又は調査報告
- 個別会議を前提とする深い対話整理
- クライアントは、本レポートサービスが前項各号の代替ではないことをあらかじめ了承するものとします。
第14条(後続サービスとの関係)
- 当方は、レポート共有後、必要に応じて、後続サービスとして整理セッションその他のサービスを案内することがあります。
- 前項の案内は義務ではなく、クライアントに後続サービス利用権が当然に発生するものではありません。
開発前相談整理セッション追加条項
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する「開発前相談整理セッション」(以下「本セッションサービス」といいます。)に適用されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、本セッションサービスに限り、本追加条項が優先して適用されます。
第1条(本セッションサービスの性質)
- 本セッションサービスは、事業としてサービスを利用する法人、法人に準ずる団体、個人事業者その他の事業者を対象とする、固定価格・1回完結・90分のオンライン整理セッションです。
- 本セッションサービスは、開発前相談整理レポートを踏まえ、対話を通じて、論点整理、優先順位づけ、絶対条件 / 希望条件 / 相談事項の切り分け、次に誰に何を持っていくかの整理、次の一歩の明確化を行うことを目的とします。
- 本セッションサービスは、当日の同期的な対話による整理支援を内容とするものであり、長いレポート作成、継続的伴走又は重い技術調査を提供するものではありません。
第2条(対象者)
- 本セッションサービスは、事業用途で利用する者のみを対象とします。
- 本セッションサービスは、当方が別途明示しない限り、日本向け市場において提供する事業者向けサービスです。
- 私的利用、学習目的又は趣味用途の個人向けサービスとしては扱いません。
- 個人事業者は、申込みに際して、屋号又は本人名を事業者名として入力するものとします。
- 本セッションサービスは、原則として、当方の開発前相談整理レポートを受領したクライアントを対象とします。
- 当方は、個別事情に応じて、前項の対象条件を満たさない申込みを受け付けないことができます。
第3条(申込みおよび契約成立)
- クライアントは、当方所定の申込みフォームその他当方が指定する方法により、本セッションサービスを申し込むものとします。
- クライアントは、申込みフォーム送信日から5暦日以内に、当方が指定する方法により支払いを完了しなければなりません。
- 前項の期限までに支払いが完了しない場合、当該申込みはキャンセル扱いとなり、契約は成立せず、当方は本セッションサービスの提供義務を負いません。
- 本セッションサービスに関する契約は、本規約第7条第2項に基づき、当方が指定する支払いが完了した時点で成立します。
- 本セッションサービスは、支払い完了後に日程調整を行う前払制サービスです。
第4条(日程調整)
- 当方は、支払い完了後、クライアントと日程調整を行います。
- 本セッションサービスは、支払い完了日から3週間以内に実施することを前提とします。
- クライアントは、当方が日程調整のために求める候補提示、回答、確認その他必要な協力を速やかに行うものとします。
- 当方は、Google カレンダー、メールその他合理的な方法により、確定日時、オンライン実施方法その他必要事項を案内します。
第5条(3週間以内に実施できない場合の取扱い)
- クライアントが、必要な日程調整への協力を行わず、又は自己都合により、本セッションサービスを支払い完了日から3週間以内に実施できなかった場合、当該申込みは自動的に失効します。
- 前項の場合、既払金は原則として返金しません。
- 前二項は、当方の責めに帰すべき事由により合理的な実施機会を提供できなかった場合、当方が日程調整に必要な案内を相当期間行わなかった場合その他クライアントに帰責し得ない事情がある場合には適用しません。
- 当方は、前各項にかかわらず、当方の裁量により、全部又は一部の返金、再調整その他の例外対応を行うことがあります。
- 前項に基づく例外対応は、将来の同様対応義務を生じさせるものではありません。
第6条(日程変更)
- 日程変更は、開始時刻の24時間前まで、1回に限り無料で受け付けます。
- 2回目以降の日程変更、又は開始時刻の24時間前を過ぎた変更については、当方が認める場合に限り、変更手数料として3,300円(税込)を請求することがあります。
- 変更後の日程について、当方は、クライアントの希望日時を保証しません。
- 日程変更を行った場合であっても、当方が別途認める場合を除き、第4条第2項の3週間以内実施の原則は維持されます。
第7条(遅刻・不参加)
- クライアントの遅刻があった場合でも、当方は、原則として、終了時刻の延長を行いません。
- 事前連絡があり、かつ当方が対応可能と判断した場合に限り、当方は、開始時刻から20分以内の参加を認めることがあります。
- 事前連絡なく開始時刻から15分以上参加がない場合、当方は、これを無断キャンセルとして取り扱うことができます。
第8条(キャンセル・返金)
- 当日キャンセル及び無断キャンセルについては、既払金は返金しません。
- 支払い完了後のクライアント都合によるキャンセルについては、原則として返金しません。
- 前二項にかかわらず、当方は、当方の裁量により、全部又は一部の返金、再調整その他の例外対応を行うことがあります。
- 当方が返金を行う場合であっても、当方に返還されない決済手数料、送金手数料、為替関連費用その他第三者サービスに起因して既に発生し、かつ返還されない費用は、返金対象に含まれず、又は返金額から控除することがあります。
- 前二項に基づく例外対応は、将来の同様対応義務を生じさせるものではありません。
第9条(提供の終了)
- 本セッションサービスの提供は、予約された90分のオンラインセッションの実施をもって終了するものとします。
- セッション後の追加質問、追加確認、修正対応又は継続的フォローは、本セッションサービスの当初範囲に含まれません。
- 追加の整理、追加確認又は後続対応が必要な場合、当方は、追加コンサルティング又は別サービスを案内することがあります。
第10条(本セッションサービスで扱わない内容)
- 本セッションサービスは、次のような内容を含みません。
- 仕様書作成そのもの
- 要件定義書作成そのもの
- 実装設計そのもの
- 採用代行
- ベンダー選定代行
- 継続的な PM 的伴走
- 重い技術調査
- セッション後の追加質問対応
- セッション後の確認対応
- セッション後の修正対応
- 継続的フォロー
- クライアントは、本セッションサービスが前項各号の代替ではないことをあらかじめ了承するものとします。