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Version: 2026-06-27
本規約において使用する用語の意味は、文脈上別異に解すべき場合を除き、次のとおりとします。
クライアントは、当方の事前の書面承諾なく、本規約又は個別契約に基づく地位又は権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、又はその他処分してはなりません。ただし、合併、会社分割、事業譲渡その他これに準ずる包括承継又は事業承継に伴い、当方が合理的に認めた場合はこの限りではありません。
契約終了後も、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第35条、第36条その他その性質上存続すべき条項は、有効に存続するものとします。
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する「開発前相談整理レポート」(以下「本レポートサービス」といいます。)に適用されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、本レポートサービスに限り、本追加条項が優先して適用されます。
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する「開発前相談整理セッション」(以下「本セッションサービス」といいます。)に適用されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、本セッションサービスに限り、本追加条項が優先して適用されます。
本追加条項は、Sola Studio(以下「当方」といいます。)が提供する Japan Bridge Friction Series に適用されます。本追加条項に定めのない事項については、事業者向け利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めに従うものとし、本追加条項と本規約が抵触する場合には、Japan Bridge Friction Series に限り、本追加条項が優先して適用されます。
本追加条項は、当方が Japan Bridge Friction Series として提供する次のサービスに適用されます。
Japan Bridge Friction Series は、当方が別途明示しない限り、International Market 向けに提供する事業者向けサービスです。
前項にかかわらず、本追加条項の対象となる各サービスは、日本市場向けのページ、導線又はフォームその他これらに類するものを対象として提供されます。
Frontend Implementation Support その他のスコープ型サービスについては、本追加条項に定めるほか、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書その他当方が別途提示し又は合意する条件が優先して適用されます。
前各項のサービスに関し、サービスページ、申込画面、支払案内、必要情報フォーム案内、個別条件書その他当方が別途提示する条件は、本規約および本追加条項を補足するものとします。
次の各号に掲げる事項は、各サービスの標準範囲には含まれず、必要な場合は別対応又は別料金とします。
Frontend Implementation Support その他のスコープ型サービスは、本追加条項に基づくレポート型サービスの当然の一部を構成するものではなく、別途の見積り、個別契約書、SOW / Order Form、個別条件書その他の条件に従って提供されます。